
外壁塗装で足場はいらないって本当?トラブルを防ぐ足場について
こんにちは、ガイソー神戸店、ガイソー淡路島店のブログをご覧くださり、誠にありがとうございます。 毎日の気温差が激しい日々が続いておりますね。衣替えをしたところですが、冬物を引っ張り出してきました💦皆様も体調にお気をつけくださいませ! さて、今回は神戸市や淡路島でよくご質問される、外壁塗装や屋根工事で設置する足場についての疑問について、ご回答したいと思います!😊 ガイソー神戸店、淡路島店では、ときどきこのようなご要望をいただくことがあります。 「費用を安くしたいので、足場はなしで作業してほしい。」 「そんなに高い場所ではないので、はしごだけで外壁塗装できないでしょうか?」 同じように思われる方も多いのではないでしょうか?この質問の答えは果たして…! 答え:厳密にいうと、1階でも足場は必要! どうして必要なのでしょうか? 1.外壁塗装で足場が必要な理由 建物の高さにもよりますが、基本的に外壁塗装を行う際には足場は必要になります。 ①外壁塗装工事の安全性を高める。 足場を設置することで、作業員が安定した場所で塗装できます。足場なしで外壁塗装を行うことは、非常に危険でトラブルに繋がりやすいです。足場がないために落下による危険性が高くなり、落下物によるトラブルや作業員自身の転落などの事故に繋がる恐れがあります。さらに、周囲の人々にも危険が及ぶ可能性があるため、周囲に対するリスクやトラブルの危険性も高くなります。 ②丁寧な塗装が可能。 高所で安全な作業ができるため、丁寧に外壁塗装を行うことができます。足場がない場合、安定して作業ができないため、外壁塗装の塗り忘れ、ムラのある塗装を防ぐことになり、外壁塗装後のトラブルに繋がることもあります。お住まいの様子も確認せずに「足場なしで工事ができます!」と最初から言ってくる業者にはお気をつけください。 ③近隣とのトラブルを防ぐ 足場を設置することで、その上から養生シート(飛散防止シート)を設置することができます。このシートのおかげで外壁塗装中の塗料の飛散を防ぐことができます。近隣の住宅への影響が少なくなり、トラブルの発生を防ぐことができます。 安全に外壁塗装を行うためには、適切な足場の設置と、高所での外壁塗装を行うために必要な技能を持った作業員が必須です。 2.労働安全衛生法による明記 2m以上の箇所で外壁塗装や屋根塗装などの工事ついて、労働安全衛生規則には次のように記されています。 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第一節 墜落等による危険の防止 (作業床の設置等) 第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 ※労働安全衛生規則より引用。 作業床とは足場のことを示します。1階は平均して約3.5mあり、2m以上の箇所での作業となります。そのため、足場が無い状態で工事を行うことは法に抵触してしまいます💦こちらの基準は神戸市はもちろんのこと南あわじ市、淡路市、洲本市でも適用されます。 たとえ、1階の建物を外壁塗装するとしても、基本的に足場は必須となります。 今回は外壁塗装や屋根塗装における、足場の重要性について取り上げました。 もし、神戸市や淡路島で「足場なしでも外壁塗装ができますよ!」という業者さんに声をかけられたら、ご注意ください。足場を設置するとしても、どうしてその足場が必要なのか、具体的に解説してくれる会社がおススメです。 神戸市垂水区、須磨区のように狭小地が多い場所での足場の設置・外壁塗装につきましてはこちらのブログもご覧ください! https://www.daikei-paint.com/blog/28123/ 神戸市垂水区、須磨区、淡路市、洲本市、南あわじ市で外壁塗装の施工事例多数!工事の様子もご覧いただけます!
2023.04.27(Thu)
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